司法書士って何をする人?(主要取扱業務案内)

『不動産登記』
不動産を相続した場合、贈与を受けた場合、購入した(する)場合等には法務局備え付けの不動産登記簿の名義を変更(書き換え)する必要があります。当該につき代理する業務です。
勿論、相続の際の遺産分割協議書等の作成も行います。幣事務所の主要取扱業務です。

『商業登記』
会社の設立、役員変更、本店移転等、会社の登記を代理する業務です。勿論それに伴う株主総会議事録や取締役会議事録の作成も行います。
尚、登記申請書類の作成を業として行う事が出来るのは司法書士、弁護士のみですので違法業者にはご注意下さい。

『裁判所提出書類の作成』
司法書士法第三条第一項第四号に規定なされております。
地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所、検察庁に提出する書類の作成を行う事も出来ますが、幣事務所では、相続放棄申述書の作成、不在者財産管理人選任申立書の作成、特別代理人選任審判申立書の作成、成年後見人申立書の作成等、相続に関わり家庭裁判所に提出する書類の作成を行っております。
地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所での本人訴訟支援等は行っておりません。当該場合には信頼出来る弁護士の先生をご紹介させて頂きます。

※司法書士も専門分野が分かれております。債務整理業務をメイン業務として行う事務所、成年後見(財産管理)をメイン業務として行う事務所等。当事務所は不動産の相続、贈与、売買、会社の登記申請代理をメイン業務としております。

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