葬儀後(相続発生後)の相続手続き概要

相続開始  相続手続き 提出先 
7日以内 「死亡届」の提出 お亡くなりになられた方の本籍地もしくは届出人の住所地もしくはお亡くなりになられた場所の市区町村役場
3ヶ月以内

相続人の確定※1

遺言書の有無の確認※2

相続財産の調査・把握後、相続放棄、限定承認、単純承認の選択※3

 

 

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

4ヶ月以内 被相続人の所得税の申告(準確定申告)※4 ※5 
10ヶ月以内

遺産分割協議(被相続人の各財産の分け方の決定)

不動産、預貯金等の名義変更※6 

相続税の申告※7

 
※1 配偶者は常に相続人となります。     
    法定相続人 
 第1順位 直系卑属(子、孫等) 

配偶者  2分の1

直系卑属2分の1 

 第2順位 直系尊属(両親、祖父母等) 

配偶者  3分の2

直系尊属3分の1

 第3順位 兄弟姉妹又は甥、姪 

配偶者 4分の3

兄弟姉妹又は甥、姪

      4分の1

・第1順位の者が生存していれば第2順位以降の方に法定相続分は御座いません。

・同順位の方が複数名いらっしゃる場合は原則として同順位者の法定相続分を均一に分割したものが法定相続分となります。

・孫や甥、姪が相続人となるケースは被相続人よりも先に相続人となるべき直系卑属、兄弟姉妹がお亡くなりになっている場合です。これを「代襲相続」と言います。

※2 被相続人が「公正証書遺言」を残してお亡くなりになられた場合であれば、どこの公証役場で公正証書遺言を作成されたか不明でも、全国どこの公証役場でもその存在を確認してもらえます。尚、被相続人自筆の遺言書を発見なされた場合は家庭裁判所にて開封する必要が御座いますのでご注意下さい。

※3 相続放棄:積極財産(プラスの財産_不動産、預貯金等)よりも消極財産(マイナスの財産_借金等)の価額の方が大きい時に、原則として3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する事により行います。

    限定承認:積極財産と消極財産の多寡が不明な時に当該申述をします。積極財産の範囲内で消極財産を弁済すればよく、最終的に積極財産の方が大きければ積極財産の承継も出来ます。

※4 下記の場合にはお亡くなりになられた方の確定申告を相続人が行います。

・事業主等、毎年確定申告をしていた方

・2ヶ所以上から給与を受けていた方

・給与所得が2000万円を超えていた方

・給与所得や退職金以外の所得が合計20万円以上あった方

・お亡くなりになられた方が同族会社の役員や親族で、給与以外に貸付金の利子や家賃を受け取っていたとき

※5 税務署の管轄はこちら

※6 不動産の名義変更は必ずしも相続開始後10ヶ月以内にする法的義務は御座いません。

※7 相続税については5000万円+(法定相続人の数×1000万円)の基礎控除枠が設けられている為95%のご家庭では相続税課税はされないと一般的に言われておりますが、ご不安であれば税理士を無料でご紹介致しますのでご相談下さい。

                   無料相談はこちらの問い合わせフォームからお気軽にどうぞ